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改正労働施策総合推進法に関しての当社の取り組みについて

労働施策総合推進法の改正による義務付けが、2022年4月1日から 中小企業も適用されます。

事業主が雇用管理上講ずべき措置は下記の通りです。


■ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

■ 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

■ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

■ 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)


下記に、その周知と啓発の為、

事業主の方針と、相談に応じる為の体制の告示を致しますので、

各自で必ずご確認ください。

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